家出人捜索願いの届出の手順
家出人捜索願いの届出は、家出失踪に気付いたらすぐに出しましょう。交際している相手、職場の同僚、友人などはその家族しか届出を出すことは出来ません。そのような細かい手順や方法、届出時に必要なモノ・情報などを詳しくご案にしています。
1|家出に気付いた時の対処法
家出人とは
本人の意思により両親や家族、養育者、共に生活をする者に断りなく、その家を出て行き、戻らないことを言います。一時的な無断外出や本人の意思のない連れ去り行為、進学就職で実家を出ていく事も家出人には当てはまりません。
家出発生後の判断
家出のパターンも様々なものがあります。書置きやメールなどで家出をする意思を表明する人もいれば、ある日突然何も告げずに家出をしてしまう人もいます。そのため家族が突然いなくなってしまった場合、それが事故によるものなのか、本人の意思による家出なのかわからずに、届出を躊躇してしまう人もいるようです。しかし、いずれにせよ本人の身に危険が差し迫っていることは確かなので、状況がわからなくてもまずは家出人の捜索願いの届出は必ず出すべきです。「家出」が発生した場合、ただちに警察へ「家出人捜索願い」の届出を。 家出人捜索願いについて、届出が出来る人物と、届出を行える場所は下記の通りです。
- 家出人捜索願いの届出ができる人
本人の保護者、配偶者(夫または妻)その他の親族、これまで本人をほぼしていた人物
- 家出人捜索願いの届出をする場所
最寄りの警察署、交番、駐在所のどこでも届出は可能です。
2|捜索願い届出ー手順について
届出に必要なもの(情報)
家出人捜索願いの届出をする際、警察から家出人を発見するために必要な事柄を尋ねられます。 状況や地域によって聞かれることは様々だと思いますが、最低限以下の情報は用意していきましょう。
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氏名、生年月日、年齢、本籍
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家出時に住んでいた住所
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家出人の職業
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家出人の人相、体格、着衣(写真等あれば)
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家出の日時
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家出の原因・動機
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車両使用の有無(有の場合は車両ナンバーや車種)
その他参考となる事項などについては、事前によく調べておくと良いでしょう。 家出人捜索願いの届出をしたあとで誤りに気付いたときは、電話などで必ず連絡を入れましょう。
3|家出人捜索願い届出についての手順|まとめ
家出人を発見するために
警察本部では、家出人を早く発見出来るように捜索願いを受けたすべての家出人のデータを登録しているようです。特に家出の原因等から判断して、自殺のおそれや事件、事故等に巻き込まれているおそれのある家出人などはコンピュ-タ-登録以外にも手配が行われています。
発見後の対応、警察と探偵の違い
家出人を発見したときは、捜索願い届出の有無に関係なく、個別の法律に基づいて必要な保護が行なわれます。家出人捜索願いの届出が出ていても、保護することができる要件に該当しないときは、家出人本人の意思に反してまでは保護することはできません。 ただし、探偵事務所・興信所に家出人調査を依頼されている場合は、対象者発見直後から尾行による行動調査を開始し、居場所・所在を割り出すことが可能です。家出人捜索願いの届出を出したあとに、家出人が帰宅したり、探偵によって所在が判った場合は、届出を出した警察署か交番又は駐在所に早めに連絡しましょう。
家出・失踪調査とは
家出問題
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注意1|家出人の捜索調査は、できるだけ早い段階で依頼をすることをお勧めします。
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注意2|調査依頼をすると同時に最寄り警察署への届け出を行っておくことで発見率が上がります。
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注意3|家族の家出である場合、家出人の部屋や身の回りの持ち物など確認しておく事が重要です。
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注意4|家出人捜索調査はご家族のご協力が不可欠であるため担当者と十分な打ち合わせを行ってください。
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注意5|家出人の居場所を発見した際は、後の対応について家族で十分に話し合ってください。
失踪問題
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注意1|知人や友人の失踪問題は、必ず失踪人の家族や親類にご相談されることをお勧めします。
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注意2|失踪人の捜索調査を行う場合は、調査目的・探し出す理由を明確にする必要があります。
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注意3|失踪人との関係上、捜索調査の依頼を受けられない事案もあります。(元交際相手等)
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注意4|事件性の高い失踪問題は、調査を行うと同時に警察署などへの届け出も行ってください。
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注意5|失踪者を発見した後は、専門家に対応方法をご確認の上、慎重な対応を心がけてください。
家出人・失踪人調査は早期依頼が早期発見につながります
家出や失踪は、居なくなったと気が付いた時すぐに専門家、警察署へご相談されることをお勧めします。早い段階で捜索を行うことで生きた情報が得られる可能性が高くなるため発見率も上がります。時間が経過するにつれ目撃情報や関連情報が収集しにくくなり得た情報も信憑性が不確かになることがあります。家出や失踪だと判断する基準は成人であれば5日、未成年であれば2日が基準です。(状況によってはもっと早い段階でご相談を)
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この記事の作成者
人探し調査担当:北野
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この記事の監修者
XP法律事務所:今井弁護士
この記事の内容は、法的な観点からも十分に考慮し、適切なアドバイスを提供できるよう監修しております。人探しは個人では難しいケースも多いため専門家を利用することでスムーズな解決が見込めることが多くあります。ご自身が法的リスクを冒さないためにも知識や情報はしっかりと得ておくことをおすすめします。

この記事の監修者
心理カウンセラー:大久保
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